* * ~税金の医療費控除について~ * *

 

 小児がんの治療のためにかかった費用が1年間に10万円を超えていて、かつ合計所得額の5%を超えている場合、医療費の支払額が10万円以下でも、200万円を限度とし、翌年の確定申告で税金が控除されます。この控除の対象となるのは、通院のための交通費、差額ベッド代(ただし、医療上の必要性からではなく、ご希望による場合は対象外です)、造血幹細胞移植に伴う自己負担金などです。詳しくは、税務署の窓口でご確認ください。

 造血幹細胞移植に伴う自己負担金は、特に海外のドナーさんから移植を受ける場合には高額(数百万円)となるため、忘れずに手続きをしましょう。

※東京都立小児総合医療センター血液腫瘍科編 小児がんガイドブック 参考